個人事業の開業・廃業等届出書の書き方【サラリーマンの節税】

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サラリーマンのあなた「 節税したいけどどんな方法がいいの?」「個人事業の届出書ってどう書いたらいいんだろう」こんな疑問に答えます。

この記事を読むと、個人事業の開業・廃業等届出書の書き方がわかります。

この記事を書いている私は大手精密機器メーカーに勤めるエリートサラリーマン。サラリーマンにできる究極の節税を目指して実践を重ねています。その経験に基づくので信頼性があると思います。

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もし自分の税率をパッと言えないなら是非こちらの記事を御覧ください。

サラリーマンの最強の節税

ここで紹介しているのは損益通算という方法。これを実践するためには個人事業主の届出を提出する必要があります。

この届出は、事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出することになっています。個人が事業を開始する際はこの開業届の提出のみで大丈夫です。

またこの開業届を提出し忘れても、なにか不利益が生じるということはありません。つまり開業届を提出しなくても個人が事業を開始することは可能です。

もしまだこの本を読んでなければ、是非いちど読むことをおすすめします。

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

私は先日、個人事業の開業と届書を提出して無事に受理されました。その書き方を紹介します。

  • 書式 のダウンロード
  • 個人事業の開業・廃業等届出書 の記入
  • 窓口か郵送で提出

書式のダウンロード

まずは書式をダウンロードしましょう。国税庁のHPから入手できます。以下にURLを貼っています。

国税庁のHP

これは何も難しいことはないです(笑)

個人事業の開業・廃業等届出書 の記入

提出用と控用の2枚を記入する必要があるので注意が必要です。書き方はググればすぐに出てくるので心配いりません。こちらのサイトがとても参考になったので出所とともに紹介します。

出所: https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax-return-6.html

私の場合、職業はメーカー勤務なので「機械技術者」。事業の概要はブログとメルカリの販売を行っているので「執筆業、中古品販売」と記入しました。

屋号は決まっていなければ書かなくてOKです。実際、私も空欄のままでした。私は5月25日にブログを開業して6月24日に提出しました。1ヵ月ギリギリですね(笑)

提出方法

記入が完了したらあなたの地域を管轄する税務所に提出しましょう。提出方法は2つあります。

  • 税務署の窓口に提出
  • 郵送で提出する

サラリーマンの方は平日に有給を取らないと税務署の窓口へはいけません。なので私も郵送で提出しました。

郵送で同封するもの

特に2と5は忘れないように注意してください。控用は税務署に押印して返送してもらう必要があるので、82円切手を貼った返信用封筒と合わせて必ず送って下さい

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 個人事業の開業・廃業等届出書 (控用)
  3. マイナンバー通知カードのコピー
  4. 運転免許証などのコピー
  5. 82円切手を貼った返信用封筒

まとめ

私の場合、税務署の担当者がおおらかな人だったのか、個人事業の開業・廃業等届出書は適当でも受理されました。

例えばハンコは押し違えて欠損がありました。さらに引継ぎを受けた場合にのみ記入が必要な「届出の区分」に住所と名前を誤って記入しました。一応、ここには二重線を引いて訂正印を押しました。

それでも7月1日付けで晴れて個人事業の開業を果たすことができました。今後もサラリーマンが節税するスキームを実践して公開していきたいと思います。